2015-06-19 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
この資料の方で書いてありますが、国鉄においても、官吏と言われる駅長、首席助役等の幹部については恩給という制度で、幹部ではない一般の現場の職員の方は旧共済ということで、通称雇傭人と言いますが、雇員と傭人ですね、この方は旧共済で、掛金を給与の五%ということで払ってきたということであります。
この資料の方で書いてありますが、国鉄においても、官吏と言われる駅長、首席助役等の幹部については恩給という制度で、幹部ではない一般の現場の職員の方は旧共済ということで、通称雇傭人と言いますが、雇員と傭人ですね、この方は旧共済で、掛金を給与の五%ということで払ってきたということであります。
樺太庁の傭人料費目予算要求書、これは昭和十九年、一九四四年のものです。その中に次のような記述があります。多少古い言葉ですが、重要な記述なので私はそのまま紹介します。
軍属では、戦地勤務の陸海軍部内の雇員、傭人等とあります。そして要件は、有給であることが要件である。先ほどの敷香の陸軍特務機関、そこによって召集されている。そして、準軍属でいえば、戦闘参加者、特別未帰還者——抑留中負傷されたり現地で死亡された方も含む、そのようになっている。
それから、雇員、これはそもそも恩給法の制度の適用対象外の身分の方、先生御指摘がありましたが、雇員、傭人等の方々につきましても、今申し上げましたようにそもそも恩給法の適用を受けないという方々でありまして、これも基金法の趣旨から、個別の贈呈事業の対象とするということは困難であろうかというぐあいに考えておりますが、引き続き勉強はさせていただきたいと存じます。
一つは、判任文官や雇員、傭人等に対する基金法の適用をぜひしてもらいたいという声が一つです。それから、内地勤務一年以上の者に対しまして書状あるいは銀杯を当然してもらいたい、これが二つ目です。それから、基金法成立までに亡くなった方の遺族に対して書状を贈呈していただきたい。まとめればそういう三項目でございます。これにつきまして、どういう受けとめ方をされておるか、お伺いしたいと思います。
こうした方々の御苦労に対して慰藉事業を実施いたしておりますために、おっしゃいますような旧陸海軍部内の雇員とか傭人などのいわゆる援護法上の軍属は基本法の慰藉事業の対象になっていない、これは法律事項として排除されているという内容でございますので、いたし方ない措置ではないか、こう考えております。
○筒井委員 全然回答になっていないのですが、今問題になっているのは、日本の陸軍とか海軍の軍人とか、あるいはその要請に基づいて戦闘に参加した、さらには陸海軍内部の嘱託員とか雇員とか傭人、工員、こういうことによってまさに日本の海軍、陸軍等で働いた外国人について今お聞きしているわけでございまして、もう一度、だからそのことを前提にお聞きしますが、日本の国籍を失ったときは権利消滅するという国籍条項の対象に、平和条約
○本岡昭次君 それから、そのほかいろいろ資料によると、朝鮮本土内の労働力動員数が約四百八十万、それから強制連行が約百五十一万、軍の傭人、軍属として約二、三十万、軍隊が二十三万、それから日本軍への従軍慰安婦七、八万、合計六百八十万から六百九十万というようなことが韓国内では常識化されて、そういう資料が私たちにも入るわけで、こうした問題を我々日本人の手ではっきりさせるということを抜きにして本当の意味の日本
昔の勅任官、高等官、判任官、雇い、傭人というように区分した時代の表そのままなんですね、入れかえてみれば。大臣もこれはごらんになればわかると思うのですが、総理大臣以下ですから恐れ多いのかもわかりませんけれども、指定職にある者から以下比べて見ましても、これは余りにも違いがあるのですよ。 例えば別表第一の一の分でも、日当だけで見ましても、指定職にある者は三千円だし、いまだに甲地方と乙地方と分けている。
三十一年七月以前から国鉄に勤務していた人々に対する共済年金につきまして、三十一年七月以前の分の恩給の負担額、それから雇員、傭人という立場で職員として働いてきた人の三十一年七月以前の積立金がございますけれども、それで賄い得ない不足部分というものにつきましては、追加費用という概念でとらえておりまして、これは国鉄が負担するということで運営してまいっております。
この区分を見てみますと、まず製造所におけるところの正規の従業員、これは陸軍の当時の雇員、傭人、いわゆる陸軍の職員でございます。それから学徒動員による者、それから女子挺身隊による者、それから国防婦人会、これが入っております。国防婦人会の会員であった者がたくさん入っておる。
○平石委員 大蔵省の局長通達二百八十号によって救済されておられる、こういう御答弁ですが、この方々は旧陸軍のいわゆる職員で、雇員、傭人である。当時の陸軍共済組合令に基づくところの共済組合をいわば恩給公務員として、恩給適用者以外の公務員としての陸軍共済令に基づいて保険料を掛けてあるわけですが、これを今回旧令によって救済がなされるのが本当だと思うのですが、それはどうでしょう。
いま審議しております戦傷病者戦没者遺族等援護法の第二条第三項第六号に規定する準軍属としての適用の問題なのですけれども、「事変地又は戦地に準ずる地域における勤務に従事中のもとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員又は鉱員」、こういうふうになっておりまして、厚生省の御説明では、看護婦たちは、戦時中は準軍属としてこの条文に該当していたのだけれども、戦争が終わって、その適用期間、昭和二十年十一月三十日
ということで、「「軍人軍属」とは、」ということで、部内の有給の嘱託員とか雇員とか傭人とか工員とか鉱員とか、たくさん書いてありまして、いまあなたがお話しになりました陸海軍の直接の雇用者も援護法の中に入っておるわけですね。ですから、負傷された方あるいはお亡くなりになった方、そういう方には証明書があればちゃんと援護の手が差し伸べられている。
と申しますのは、恩給というのは非常に古い歴史を持った制度でございまして、これを現在恩給制度で救うということになると、いろいろのことがあると思いますけれども、百年の歴史を持った恩給制度というものは、官吏という身分を持った者に対する、そういう公務員に対する退職した場合の年金でございますので、そういう意味から申しますと、いま御指摘の従軍看護婦さんは軍属でございまして、その軍属の方、傭人相当の方でございますけれども
それから規則の方で一般の看護婦さんは傭人とするということがございまして、そこに同じような方々がそういうことをされておりますものですから、日赤の看護婦さんについても、これを陸軍の看護婦さんあるいは海軍の看護婦さんというものとのバランスをとりまして同じような扱いをしたわけでございます。
○菅野政府委員 北川さんの場合の国籍の問題、十分あれでございますけれども、私たちが、北川さんから御申請がございまして厚生省の御意見もお聞きしまして恩給を支給できないというのは、そういう人種とか国籍の問題がありましても、そうではなくて、北川さんのその当時の身分というものが、先生先ほど申されましたように軍人さんではなかった、傭人であったということが主でございます。
○出原政府委員 北川さんが軍人になられるように兵役法による召集を受ける戸籍を持っておられなかったことは確かでございますが、北川さんのような形で軍に雇われた方にむきましては、国籍を持っておるおらないにかかわらず、同様な訓練を受けておっても、これは軍の傭人であったということについては同じでございます。
それから、御指摘の北川源太郎さんにつきましては、これは特務機関で傭人として使ったということでございまして、こういう意味で、特務機関で使われた人は、特に北川さんが少数民族であるからどうということではございませんで、日本軍が各地におきまして同じように傭人として使ったケースが、数はわかっておりませんけれども、相当数あったはずでございます。
○菅野政府委員 看護婦長以上ですと、たとえば陸軍の看護婦長ですと、判任とするということで当然すでに官吏であって、恩給法の適用があったわけでございまして、一般の看護婦さんの方は、いわゆる雇傭人、傭人に当たるわけでございますので、これは共済の方の適用があるということで、恩給法ではございません。
つまり、この恩給法に乗せてほしいという要求が非常に具体的に出ているわけてすけれども、その障害になっているのは、先ほど局長が言われましたように、上陸しましたときに身上申告書というものの中で傭人と書き込まれているということが基礎になっているわけでございますね。これが基礎になって、そして道庁に残されて、そしてこの原簿によってこれは傭人だというふうにごらんになっていらっしゃるわけでございましょう。
○国務大臣(植木光教君) 小笠原委員もいま御指摘になり、また十分御承知のとおり、御本人が傭人であったかどうかということが問題点でございまして、まあいま事実関係の調査をこれは援護局の方でやっていただいているわけでございますけれども、私どもの方が得ておりますいろいろな資料と申しますか、私もいろいろ調査を指示いたしましたので、出てきておりますものについては傭人であったと、傭人であったと判断されるということが
○小笠原貞子君 そこで、いままでのことは全部、言った、言わない、それから戸籍法がなかったというようなあいまいなままでございますけれども、一つ具体的な問題として出てきているのは、その昭和三十年の引き揚げ時における本人の申告書の中に、傭人と書き込まれているというのが一番具体的な事実として、これが基本になって出てくるわけでございますよね。
そして、先ほども私も取り上げましたが、傭人という、公務員でないということが前提だというお話ですけれども、いままで軍属でも恩給の対象にならない傭人だ――しかし、先ほど言いましたように、陸軍大臣の通達でも傭人というのでないですね、兵に準ずというところに看護婦は入っているわけです。だから、準軍人的な扱いとしてこの問題は解決できるのではないかと私は思うわけです。
要するに公務員というものの年金制度が恩給でございますので、雇員、傭人という問題以前に、公務員でないということが最も大きな障害であるというように私は思います。
○高木(玄)政府委員 ただいまのお話のございました日赤看護婦につきましては、先生のおっしゃられましたようこ遺族援護法の第二条第三項の第二号に「もとの陸軍又は海軍の要請に基く戦闘参加者」という規定がございまして、これによって措置してまいったようでございますが、三十八年度の法律改正によりまして新たに六号に「事変地又は戦地に準ずる地域における勤務に従事中のもとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、
傭人でなく判任官でもない、つまり吏員、吏員恩給というものだと思うんですね。ここらのところ簡単でけっこうですけれども少し御説明いただきたいのです。
第六番目には、戦地に準ずる地域におきます勤務をいたしておりました元の陸軍または海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員または鉱員。こういった方々がいまの援護法というもので処遇されます。ただ、この際、内地の勤務の方が多うございますから、内地の勤務の方々につきましては、これは先生が先ほどお示しのように、昭和三十六年の改正で準軍属ということに処遇が相なったわけでございます。